< 乙川スポーツクラブ規約 > 第1章 総 則 (名称) 第1条 本会は「乙川スポーツクラブ」と称する。(以下、クラブという。) (事務所) 第2条 クラブは、事務所を半田市立乙川中学校内に置く。 (所属) 第3条 クラブは、半田スポーツクラブ機構に所属する。 (目的) 第4条 クラブは、乙川中学校区におけるスポーツ文化活動の振興を図り、 会員の健全な心身を育成する。 また、地域社会における生涯学習の発展に寄与する。 (事業) 第5条 クラブは、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。 (1) 各種目団体の運営援助 (2) スポーツ大会・スポーツイベントの開催 (3) スポーツ研修会・スポーツ講習会の開催 (4) 主にスポーツに関する広報活動 (5) 健康体力相談事業の開催 (6) その他、クラブの目的達成のために必要な事業 第2章 会 員 (入会資格) 第6条 クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。 (1) 原則として乙川中学校区に在住、または在勤するものであること。 但し、クラブの目的に賛同するものであれば乙川中学校区外者で あっても入会することができる。 (2) クラブの定める諸規定を遵守する者であること。 第7条 クラブは、前条の用件を満たさない会員及び団体を退会させることが できる。 (入会手続) 第8条 クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申込みする。 また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には、 速やかに届け出なければならない。 (会 費) 第9条 会費とは次のものをいう。 (1) 年会費 [子供会員 2,000円、大人会員 3,000円] (2) スポーツ保険料 (会費の納入) 第10条 会員はクラブが別に定める会費を納入するものとする。 (会費の返還) 第11条 一旦納入した会費は返還しない。 (会費の滞納) 第12条 会員が会費の納入を怠ったときは、クラブは会員及び団体を退会 させることができる。 第3章 役 員 等 (役員等の設置) 第13条 クラブに次の役員を置く。 (1)会長、副会長 各1名 (2)理事長、副理事長 各1名 (3)運営理事、理事、学校代表 若干名 (4)事務局長、事務局次長 各1名 (5)庶務 若干名 (6)広報 若干名 (7)監事 2名 2.クラブに、顧問・参与を置くことができる。 (役員等の選任) 第14条 会長は、運営理事会の推薦によるものとする。 2.副会長は、運営理事会の推薦により会長が委嘱する。 3.理事長、副理事長は、運営理事会の推薦により会長が委嘱する。 4.運営理事は、運営理事会の推薦により会長が委嘱する。 5.理事は、各所属団体の推薦により、会長が委嘱する。 6.学校代表は、各学校長の推薦により会長が委嘱する。 7.事務局長、事務局次長は、運営理事会の推薦により会長が委嘱する。 8.庶務は、運営理事会の推薦により会長が委嘱する。 9.広報は、運営理事会の推薦により会長が委嘱する。 10.監事は、運営理事会の推薦により会長が委嘱する。 11.顧問・参与は、運営理事会の推薦により会長が委嘱する。 (役員等の職務) 第15条 会長は、クラブを代表する。 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 2.理事長は、運営理事会の運営の責にあたる。 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故ある時は職務を代行する。 3.運営理事は、各部会の部長又は事業部の副部長となり、各部会の任務を 執行する。 4.理事は、それぞれ事業部会、施設管理部会に所属し、任務を執行する。 5.学校代表は円滑な活動が行われるようクラブと各学校との連携を図る。 6.事務局長は、事務を掌握する。事務局次長は事務局長を補佐する。 7.庶務は、クラブの庶務会計を行う。 8.広報は、クラブの広報活動を行う。 9.監事は、業務の執行状況と財産の状況を監査し総会において報告する。 10.顧問は、会長の諮問に応ずる。 11.参与は、会議に出席し指導と助言を与えることができる。 (役員等の任期) 第16条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げないものとする。 第4章 会 議 (会議の設置) 第17条 クラブに次の会議を置く。 (1)役員会 (2)運営理事会 (3)部会(事業本部会、スポーツ部会、文化部会、施設管理部会) (4)事務局会 (5)総会 (役員会) 第18条 役員会は、会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・事務局次長・ 及び各部長をもって構成する。 2.役員会は、会長が必要と認めた場合に招集し、全構成員の3分の2の 出席をもって成立する。 3.役員会は、クラブの最高決議機関であって、運営理事会より提案された 重要事項を審議し決定する。 4.役員会の議決は、出席者の3分の2をもって決する。 (運営理事会) 第19条 運営理事会は、理事長、副理事長、運営理事、学校代表、事務局を もって構成する。 2.運営理事会は、毎月1回程度招集し構成員の過半数の出席をもって 成立する。 3.運営理事会は、クラブの運営を統括する機関であって、次に掲げる 事項を審議決定する。 (1)クラブの基本方針に関すること。 (2)この規約の策定及び改廃に関すること。 (3)事業計画及び報告に関すること。 (4)予算及び決算に関すること。 (5)会費の決定に関すること。 (6)役員に関すること。 (7)その他、クラブの運営に関すること。 4.運営理事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。 5.運営理事会は審議の内容に応じ、会長・副会長の出席を仰ぐことが でき、会長・副会長の承認により役員会の議決を省くことができる。 6.運営理事会は、審議した事項の中で重要と思われる事項について役員会 に提案する。 (特別委員会) 第20条 特別委員会は運営理事会の推薦によって委員を構成する。 2.特別委員会は運営理事会の委託を受けた内容を検討、協議し 運営理事会に提案する。 3.部長、副部長の任期は1年とする。但し、再任は妨げないものとする。 4.各部会は、それぞれの具体的な事業を計画しその実施にあたる。 5.部長は部会を統括し、その協議内容を運営理事会に報告提案する。 (部会) 第21条 クラブには次の部会を設置し運営理事、各団体の代表者をもって 構成する。 (1) 事業本部会(スポーツ部会、文化部会) (2) 施設管理部会 2.部長1名、副部長若干名は、運営理事会が推薦し理事長が委嘱する。 3.部長、副部長の任期は1年とする。但し、再任は妨げないものとする。 4.各部会は、それぞれの具体的な事業を計画しその実施にあたる。 5.部長は部会を統括し、その協議内容を運営理事会に報告提案する。 (事務局会) 第22条 事務局会は、事務局長、事務局次長、庶務、広報をもって構成する。 2.事務局会は、事務局長が必要と認めた場合に招集する。 3.事務局会は、クラブの事務、会計、渉外を行う。 (総会) 第23条 総会は、スポーツクラブ会員をもって構成する。 2.総会は、毎年一回開催する。 3.総会は、前年度の決算と実践事業、本年度の予算と事業計画等を 報告する。 第5章 会 計 (資金) 第24条 クラブの資金は、以下のものとする。 (1) 会費 (2) 事業等による収入 (3) 市からの委託及び助成金 (4) 寄附金、協賛金 (5) その他 (会計年度) 第25条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第6章 事故の責任 (事故の責任) 第26条 会員は、クラブの活動に際して、クラブの諸規定及び施設管理責任者 並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動すものとする。 これに違反して盗難、障害等の事故が起きても、クラブ及び指導者等 に対し、損害賠償を請求しないものとする。 (保険の加入) 第27条 会員は、スポーツ保険に加入しなければならない。 クラブはその活動中の傷害については、スポーツ保険の対象範囲以内 でのみ対応するものとする。 第7章 補 則 (細則) 第28条 本規約に定めない事項及び運営上必要な細則は、運営理事会の決議に よって定める。 (規約の改正) 第29条 本規約は、運営理事会で審議し、出席者の3分の2以上の決議によって 随時改正することができる。 附 則 本規約は、平成13年4月 1日より施行される。 本規約は、平成15年6月 8日より改定施行される。 本規約は、平成16年4月 1日より改定施行される。 本規約は、平成17年4月11日より改定施行される。 本規約は、平成18年4月13日より改定施行される。 本規約は、平成19年4月15日より改定施行される 本規約は、平成23年4月 1日より改定施行される。 本規約は、平成26年4月 1日より改定施行される。 本規約は、平成27年4月 1日より改定施行される。
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